【Amazon】相乗り販売で注意的な ” 商標権 ” の存在

どうも、輸入ビジネスプレイヤーのKurachiです

今回の記事は、『相乗り販売で注意的な ” 商標権 ” の存在』について解説させて頂きます。

Amazonの商品ページを見ていると、中には「商標権」について注意書きされている商品を見かけます。

商標って、一般的にあまり身近と言えば何とも微妙な感じではありますが、

世の中見渡してみると、意外と商標などの「知的財産権」で溢れ返っています。

僕たちが実践している、「中国輸入 × Amazon販売ビジネス」でも十分に絡む分野でもありますし、

今まで知らなかった人は ” 間違いなく注意して知っておくべき事 ” なので、

ここでついでに、サクッと覚えておいて下さい^^

では早速、内容を確認していきましょう!

商標と商標権について

商標とは、事業者が自己(自社)の取り扱う商品・サービスを、

他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。

私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、

企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。

そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、

商標に「信頼がおける」・「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。

商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、

商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。

このような、商品やサービスに付ける「マーク」「ネーミング」を財産として守るのが、

「商標権」という知的財産権です。

商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。

また、平成27年4月から、

「動き商標」・「ホログラム商標」・「色彩のみからなる商標」・「音商標及び位置商標」についても、

商標登録ができるようになりました。

※新しいタイプの商標については、「新しいタイプの商標の保護制度について」をご覧ください。

商標権を取得するためは、「特許庁へ商標を出願して商標登録を受ける」ことが必要です。

商標登録を受けないまま商標を使用している場合、先に他社が同じような商標の登録を受けていれば、

その他社の商標権の侵害にあたる可能性があります。

また、商標を先に使用していたとしても、

その商標が自社の商品やサービスを表すものとして需要者に広く知られているといった事情がなければ、

商標権の侵害にあたる可能性がありますので注意が必要です。

【引用】「特許庁 商標制度の概要

Amazonでの商標登録商品

では、具体的に「Amazonで商標を取得している商品」を確認してみましょう。

今回はこちらの商品を例に確認してみたいと思います。


商品ページで見て頂きたいのは次の通りです。

  • 商品名
  • ブランド名
  • 出品者の数
  • 商品説明欄

「商品説明欄」に ” 商標登録済みである事を示す表記 ” がされていて、

尚且つ、「商品タイトル」「ブランド名」にもシッカリとそのブランド名が表記されています。

そして、「出品者の数」も ” 1人 ” ですね。

まず「商品説明欄に商標登録番号が表記」されていたら、

間違いなく ” そのブランドは商標権を取得している ” と考えた方が無難です。

商標権の確認方法

次に、「本当に商標登録されているのか?」を確かめる方法を確認してみましょう。

まず最初に、「特許情報プラットフォーム」 を開いて下さい。

開いたら、左側のプルダウンメニューから「商標を探す」を選択して、

真ん中の検索欄に「ブランド名」を入力してから最後に「検索」をクリックします。

次に、該当するモノがあればヒット件数として検索表示されますので、

青文字の「〇件」「一覧表示」をクリックします。

すると、検索結果一覧ページが表示されます。

ここのページで「商標登録番号」が確認できますので、

Amazonの商品ページに表記されている「商標登録番号との相違」が無ければ、

このブランドは ” 商標取得していると確信が持てる ” わけです。

他にも「出願人」「出願日 / 登録日」なども確認ができますので、併せてチェックしてみて下さい。

この商品は香港の業者が商標を取得しているのが分かりますね。

商標登録商品のAmazon出品時における注意点

ここまで、商標登録商品について解説させて頂きましたが、

今後、「あなたが商標登録をした商品をAmazonへ出品する際に注意をしなければならない点」を、

確認したいと思います。

Amazon販売で ” 商標権の主張 ” をしたい場合には、

単に「商標を取得した登録番号の表記」だけでは認められない事があります。

大切なのは、

商品に登録している商標の「ロゴ印字・刻印・タグ等」が確認できる ” 商品画像を掲載する ”

という事です。

そうしないと、せっかく高い費用を掛けて取得した「商標登録の威力」を発揮できません。

相乗りされても、逆に指摘され改善を求められるかもしれません。。。

念のため十分に注意して、不明点はAmazonテクニカルサポートに聞くのがBESTです。

まとめ

以上、『相乗り販売で注意的な ” 商標権 ” の存在』について一緒に確認してきました。

「知的財産権」という少し難しい内容でしたが、

考え方は単純で ” そのブランドを保護して育て財産にするという意味 ” で利用される特許権になります。

良い意味でそのブランドが育てば、冒頭で述べたように「モノ言わぬセールスマン」になり、

そのブランド名を聞いただけでパッとイメージが湧き、何か分かるようになりますよね^^

僕自身、商標権の取得は経験があり、実際に取得しているブランドや出願中の物件があります。

今後もしあなたが、独自ブランドを創る事になりそのブランドを育てたいと望むのならば、

積極的に最初に取得しておくべきだと思います。

何故なら、「最初に取得されてしまうと後からは取得ができない」からです。。。

まして、ブランドイメージが育ってしまった後で商標が取得されていたと発覚した場合

かなりのダメージを受けてしまいます(^^;)

そうならないタメにも ” 意味のある保護なら保護すべき ” だと僕は思うので、

知的財産権についても少しずつ勉強してみて下さいね♪

記事の内容で分からない事や、気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせください☆

それでは、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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記事の内容でも分からない事や、気になる点がありましたら、お気軽にお問い合わせくださいね^ ^

それでは、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

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